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法による支配とは


 今週の何曜日だったか正確な日付は失念してしまったのだが、MXテレビ・モーニングCROSSで共謀罪についての放送を行っている際に、コメンテーターらが条文に含まれる”物品の手配、関係場所の下見その他の計画”という文言の”その他”について恣意的な解釈が可能で、不適切な運用に繋がる恐れがあるという指摘を行なっていた。それに対する視聴者の「その他という文言を入れておかなければ、条文の隙間をついた犯罪を取り締まれないから、その他という文は妥当」という趣旨のツイートを、MCの堀氏が「こんな意見がきましたよ」と紹介していた。堀氏は明確にその主張が不適切だとか、間違っているとかいうような指摘はしなかったが、自分にはその主張は法による支配ということを全く無視しているとしか思えない。


 元来、法というものは誰が読んでも同じように感じ、同じ条件で適用されなくてはならないのが基本だ。異なる解釈が可能である法には欠陥がある。なぜなら、異なる解釈が可能であるということは、恣意的な運用の恐れを意味し、それは法の支配という大義名分を掲げた陰で人による支配を可能にするものだからだ。例えば、中国にも一応憲法は存在しているが、事実的には憲法より上に中国共産党がある。北朝鮮のような一人の指導者による独裁的国家ではないが、国民のために権力の行き過ぎた行動を抑止するのが目的の、憲法が機能していないのであれば憲法があっても民主的な国家とは言い難い。それは法の支配ではなく中国共産党による支配と言えるだろう。

 安倍首相は憲法改正を進めたい理由の1つに自衛隊が違憲である恐れを挙げている。憲法9条の解釈により自衛隊が違憲であるか合憲であるかの判断が分かれることは事実で、戦後の長い期間現憲法下で自衛隊が存在し運営されてきたことを考えれば、憲法9条に欠陥がある恐れは強いと言わざるを得ない。それを正す為に憲法改正、特に9条の改正が必要だと首相は訴えている。しかしその一方で現憲法制定以降どの政権も、当然自民党の政権でも認めてこなかった集団的自衛権を解釈の変更だけで容認できるとし、安全保障関連法制を推し進めた実績がある。一方では憲法に複数の解釈が可能であることに懸念を示し、他方では今までの解釈を一方的に覆すというのは矛盾していると自分は感じる。更に今議論されている共謀罪でも広い解釈が可能な、曖昧な条文を盛り込み、それについて政府や捜査機関の恣意的な運用の恐れは低いという不確実な理由で肯定するのも、彼自身の憲法改正感と矛盾するものだとも思える。また、法の解釈など明文化されていない部分などについての判断の基準として、先例・通例・慣例・前例などは重視されるべきものでもある。安保関連法制における集団的自衛権の容認については、これまで現憲法制定以来どの政権も認めなかったという前例をも軽視・蔑ろにしているとも言える。

 法律というものは人間がつくるものであって、普遍的に完全なものであることは究極的には不可能だということは分かるが、それでも出来る限り誰が読んでも、どんな場合でも同じような解釈しか出来ないという状態に近づけた条文を備える必要がある。それを運用する組織の性善性に期待した法に問題がないわけがない。要するに法律の条文からは極力曖昧な要素を取り除かなければならないのは明らかである。前述のようにそれは首相も自らの憲法改正感で指摘・表明している。

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